区分 |
主要内容 |
税制の種類
(外国企業及び外国人) |
企業所得税、個人所得税、増値税、消費税、営業税、資源税、印紙税、屠殺税、都市不動産税、車船使用免許証税など |
特定地域の優遇税制 |
沿海経済開放区 |
生産型外資企業に対し、企業所得税税率は24%に減ずる。その内、技術密集、知識密集の場合、或いは外資額が3000万米ドル以上の場合、交通、エネルギー、港湾建設項目については、国家税務総局の許可を得て、税率を15%に減ずることができる。 |
経済技術開発区 |
生産型外資企業に対し、企業所得税率を15%に減ずる。 |
ハイテク産業
開発区
(ハイテク産業) |
ハイテク企業に対し、企業所得税税率を15%に減ずる。生産営業期間が10年以上の場合、利益のある年度からの2年間は企業所得税が免除され、3年から5年までは半減される。 |
特定業種の優遇税制 |
港・埠頭建設 |
港、埠頭の建設に従事する外国企業に対し、企業所得税を15%に減ずる。その内、経営期間が15年以上の企業に対し、利益のある年度からの5年間は企業所得税が免税され、6年から10年までは半減される。 |
金融機構
(外資銀行など) |
国務院が認可した特定地区に開設した外資銀行、中外合資銀行などの金融機関に対し、企業所得税を15%に減ずる。
外国投資者が投入した総資本が1000万米ドルを超え、しかも、経営期間が10年以上の場合、利益のあった年度から1年は企業所得税を免除し、2年と3年は半額に減税する。 |
輸出企業及びハイテク企業の優遇税制 |
製品輸出企業 |
外国企業輸出品に対し、国家規定の減免税期間満了後に、当年の製品輸出が同年の生産高の70%以上になった場合、企業所得税を半減する。しかし、半減した税率が10%未満の場合は10%の税率とする。 |
ハイテク企業 |
外国ハイテク企業に対し、国家規定の減免税期間が過ぎても、引き続きハイテク企業である場合は、所得税の半減期間を3年間延長する。しかし、半減した税率が10%未満の場合には10%とする。 |
再投資優遇税制 |
外資企業の外国投資家が企業から得た税引き後利益を同企業に再投資し、登録資本を増やした場合、或いは別の外資企業に投資する場合、その経営期間が5年以上であれば、投資者が申請し、税務機関の認可により、その再投資部分の内、納税された所得税の40%を返還することができる。
製品輸出企業あるいはハイテク企業の設立又は増設に再投資した場合には、その再投資部分の内、既に納税された所得税の全額を返還する。外国投資家の再投資で設立或いは拡張された企業が生産開始後3年以内に製品輸出基準に達しなかった場合、またはハイテク企業と認定されなかった場合には返還した所得税の60%を撤回する。再投資が5年未満の場合、返還した税金の全額を撤回する。 |
技術譲渡及び技術開発優遇税制 |
1.
外国企業が中国国内にある企業に技術移転をした場合、先進技術或いは優遇条件に属するものは、国務院税務機関の認可を経て、営業税と所得税を免除する。
2.
外資企業の技術開発費が前年より、10%以上(10%を含む)増加した場合、税務部門の認可を経て、技術開発費の実費の50%を当該年度の所得税課税対象から除外できる。 |
輸出商品免税制度 |
生産製品輸出 |
2001年1月1日から、外資企業が生産する輸出製品は、増値税、消費税を免除する。製品輸出後に返税制度を適用する。 |
委託加工輸出 |
外資企業が委託加工方式で輸入する商品は、輸入過程に生じる増値税、消費税を免除する。加工商品を輸出した後に、加工費の増値税分を免除する。 |
中国産設備を購入の返税制度 |
外資企業が投資総額内で購入した中国製設備については、中国政府公布の「1997」37号文書に基づき、国産設備購入時に支払った増値税分を返還する。しかし、5年以内に譲渡、贈与などによる所有権移転または貸与、再投資が行われた場合には、規定に基づき返還した税金を追加徴収する。 |
個人所得税制度 |
中国国内にある企業に勤める外国人の給料が4,000元を超えた場合は超過累進税を適用する。税率は5~45%。 |